賃金の支払いの確保等に関する法律
「賃金の支払いの確保等に関する法律」(昭和51年法律第34号)にもとづき、52年4月1日より、事業主は、退職金支払のための保全措置を講ずるよう要請されておりますが、この特定退職金共済制度に加入した事業所については、その必要がありません。
制度の特色
①掛け金は1人月額30,000円まで非課税です。
この制度は所得税法施行令第37条に定める「特定退職金共済制度」として、所轄税務署長の承認を得ています。したがって事業主が負担する掛け金は、1人月額30,000円まで損金または必要経費に計上できます。しかも従業員の給与になりません。
②過去勤務期間の通算の取扱ができます。
この制度に新規加入する事業者の場合、以前から勤続している従業員については、過去勤務期間の通算に取扱を受けることによって、実際の勤務期間に応じた退職金を支給することができます。
●過去勤務期間通算・・・最高10年
●過去勤務通算口数・・・最高10口(22,000円)
この取扱いによる掛金は金額が損金または必要経費に計上できます。
③この制度を採用することにより。退職金制度が容易に確立できます。④毎月定額の掛金を支払うだけで将来支払うべき退職金を計画的に準備できます。⑤退職金制度の確立は従業員の確立と定着化をはかり、企業経営の発展に役立ちます。⑥中小企業退職金共済制度との重複加入も認められます。ただし他の特定退職金共済サイドとの重加入は認められません。⑦中小企業退職金共済制度ならびに他の特定退職金共済制度との通算をすることができます。(被共済者単位)⑧他の特定退職金共済制度との間で、住所移転等に伴う通算もできます。(事業所単位)
注)⑦⑧の退職金の通算をする場合は、退職の前に必ず商工会議所へご相談nください。
掛金
●基本掛金月額
従業員1人につき1口1,000円で、最高30口まで加入できます。
●口数の増加
お申出により30口を限定として加入口数を増加させることができます。※この制度の掛金は月額事業主負担です。
●過去勤務掛金月額
基本契約のほかに特定の過去勤務掛金が必要となります。
●掛金の運用
納付いただいた掛金から制度の運営に必要な事務経費(1口につき月額50円)を控除して、当商工会議所がアクサ生命保険株式会社と凍結した新企業年金保険契約にもとづきアクサ生命保険株式会社に委託します。また給付金額は、将来の金利水準、その他の変動により改定されることがあります。なお、給付金額の改定は、特定退職金額の改定は、特定退職金共済規定にもとづき、常議員会の議決を経て行います。
※掛金として払い込まれた金額(運用益を含む)は、事業主に対していかなる理由があっても返還されません。
給付金
●この制度の給付金はつぎのいずれかとなります。
①退職金給付金
加入従業員(被共済者)が退職したとき、退職給付金が支払われます。
②遺族給付金
加入従業員(被共済者)が死亡したときには、退職給付金に加入口数1口あたり10,000円を加えた遺族給付金が遺族に対して支払われます。
③退職年金
加入従業員(被共済者)が加入期間10年以上で退職したとき、希望により退職年金が10年間支払われます。
●給付金の受取人
この制度の給付金の受取人は加入従業員(被共済者)です。給付金は、加入従業員指定の口座に振り込んで支払います。なお、本人死亡のときは労働基準法規則第42条~第45条に定める遺族補償の順位によります。
解約手当金
やむを得ず。途中で契約を解約した場合、解約手当金(退職給付金と同額)を、加入従業員(被共済者)に支払います。解約手当金は、加入従業員指定の口座に振り込んで支払います。
◆税務と経理処理について 事業主が負担した掛金は全額損金または必要経費に計上できます。加入従業員(被共済者)が受取る退職給付金は退職所得、退職年金は雑所得となします。また、遺族給付金は死亡退職金として相続税の退職となり、契約手当金は一時所得となります。(所得税法施行令第72条、第183条、相続税法代3条)※記載の税務取扱は平成20年5月1日現在の税制に基づくものです。今後の取り扱いが変わることがあります。
過去勤務期間通算の手続き
①特退金過去勤務期間通算制度申込書(特定)の提出
②過去勤務通算期間の決定
入社日から制度加入日までの機関を「過去勤務通算期間」として従業員ごとに設定してください。10年間を限度とし、1年未満は切り捨てます。
③過去勤務通算口数の検定
過去勤務通算口数は22口(22,000円)を限度とし、基本掛金口数もしくはそれ以下の口数で設定してください。
④過去勤務掛金とその払込期間にり、個人ごとに計算されます。詳細については、将校会議所にお問い合わせください。
◎払い込期間:過去勤務通算期間は同一年数です。ただし、通産期間が5年以上の場合は5年とします。
過去勤務通算期間 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5~10年 |
払込期間 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
制度の取扱
●加入できる事業主 〔共済契約者〕
当会議所の地区内にある事業主(事業所)であれば、誰でも従業員(専従者控除の対象者を除く)を加入させることができます。ただし、加入できる従業員は満15歳以上85歳未満に限ります。
●加入するときは〔任意包括加入〕
この制度に加入するしかないかは、事業主の任意ですが、加入する場合には、全従業員を加入させなければなりません。また加入時に、事業主は、従業員の同意を得てください。事業主、役員(使用人兼務役員を除く)もしくは事業主と生計を一にする親族は、この制度に加入できません。なお、次のような人は加入させなくてもさしつかえありません。
*期間を定めて雇われている者 *試用期間中の者 *パートタイマーのように労働時間の特に短い者 *季節的な仕事のため雇われている者 *非常勤の者 *休職中の者
●加入手続き
事業主が、対象となる従業員を被共済者として、加入申込書により、当商工会議所に申し込んでください。掛金は、毎月定められた日に、ご指定の金融機関の預金口座振替によって納付していただきます。
●被共催者証の発行
被共済者に対しては、「退職金共済制度被共済者証」を発行します。事業主から各被共済者に「退職金共済制度共催者証」をお渡しください。
●給付金の請求
被共済者が退職したり、死亡したり、あるいは年金の支給を受けようとするときは、当商工会議所に備えつかの書類によって請求してください。なお、退職金通算制度を希望される場合には、別途(※)書類が必要になります。
<請求書類>
①退職通知書権給付金請求書(退職所得の給付に関する申告書)
②死亡証明書(死亡時のみ)
③第1回年金請求書(年金受給者のみ)
④通算申出書(※)
その他、事業所の移転・合併における取扱ができますので当商工会議所へご相談ください。
●契約の解除について
次の事項に該当する場合、当会議所は、共済契約者と凍結した契約の全部または一部を解除することがあります。
・共済契約者が、暴力団関係者その他反社会的勢力に該当すると認められたとき・被共済者(加入事業者の従業員)が暴力団関係者その他反社会勢力に該当すると認められたとき・その他、特定退職金共済規定に定める解除事由に該当すたとき
この制度は当商工会議所が生命保険会社と締結した新企業年金保険契約に基づき運営されています。