menu

  1. Home
  2. /
  3. 金融・税務の相談
  4. /
  5. 県・市制度資金

県・市・金融機関と信用保証協会との協調によって市内で1年以上継続して事業を営んでいる中小企業者に対して行う県・市の融資制度です。保証料は資金によって、一部自己負担となる場合があります。

県・市制度資金のフロー図

申込できる方

  1. 原則として市内に事務所または事業所を有し、1年以上継続して同一事業を営む、中小企業者等で、市税・県税について未納がない方(創業支援資金等利用の場合は除く)
    なお、事業所が市内にあって、法人及び組合は法人登録されているもので、対象となる制度資金は下記表1のとおり
    (表1)
    住所
    法人
    登記の住所
    個人
    住民票及び事業所の住所
    運転資金 設備資金
    市内設置 市外設置(注)
    法人 事業所等市内 radio_button_unchecked radio_button_unchecked close
    事業所等市外 close radio_button_unchecked close
    個人 事業主市内 radio_button_unchecked radio_button_unchecked close
    事業主市外 close radio_button_unchecked close
  2. 信用保証協会の定める保証対象業種を営んでおり、信用保証協会の保証を得られる方
  3. 組合貸付資金については、市内において1年以上継続して事業を営んでいる者により構成されている中小企業団体等

※次の方は融資あっ旋の対象となりません。

対象企業規模

資本金または常時使用する従業員数のどちらか一方が、以下のいずれかに該当すれば対象となります。

・中小企業者保険法第2条第1項第1号に規定する中小企業者
業種 資本金(出資金) 常時使用する従業員数
小売業 5,000万円以下 50人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
その他産業 3億円以下 300人以下
・第2条第1項第2号に規定する中小企業者
業種 資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員数
ゴム製品製造業
(自動車又は航空機用タイヤ及び
チューブ製造業並びに
工業用ベルト製造業を除く。)
3億円以下 900人以下
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5,000万円以下 200人以下
・第2条第1項第6号に規定する中小企業者(特定非営利活動法人)
業種 常時使用する従業員数
小売業 50人以下
サービス業 100人以下
卸売業 100人以下
その他産業 300人以下

制度詳細については「金融のしおり」をご覧ください。

ページの先頭へ