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  5. 特定商工業者制度について

会員と特定商工業者の違いについて

会員

事業所規模に関係なく、事業主の自由意思によって加入するもの。
商工会議所の諸事業を活用することで、事業の安定や拡大を図ることができます。

特定商工業者

会員・非会員を問わず、法律で定められた一定基準以上の事業所が該当するもの。
基準の詳細については、下記「特定商工業者制度に該当する事業所」をご参照ください。
※特定商工業者として法定台帳に登録されただけでは会員とはなりませんので、ご注意ください。

特定商工業者の範囲

特定商工業者制度について

商工会議所には、地域の商工業者の総合的な改善発達を図るため、地区内の一定規模以上の商工業者を「特定商工業者」として登録し、事業の規模や概要等を記載した「法定台帳」を作成・整備することが経済産業大臣から義務付けられています。
法定台帳は、地区内の商工業の実態を把握するとともに、県内外からの業者照会などの問い合わせに対して斡旋・紹介を行うために使用されます。その管理および運営に要する経費にあてるため、当会議所では長野県知事の許可を得て、特定商工業者に対して年間2,500円の負担金の負荷をお願いしております。

特定商工業者に該当する事業所

長野市(当会議所管内)で本社、支社、営業所、出張所、事務所、工場などを設立してから6ヵ月以上経過している商工業者のうち、下記のいずれかに該当する事業所。

  1. 資本金又は払込済出資総額が300万円以上の商工業者
  2. 常時使用*する従業員数が20人(商業又はサービス業は5人)以上の商工業者

*役員・パート・アルバイトは除く

法定台帳とは

特定商工業者に該当されている方々が、商工会議所に登録する事業の規模や概要等の記載してある台帳で、言わば企業の戸籍簿といえます。商工会議所はこの台帳によって長野市(当会議所管内)に所在する商工業者の実態を把握し、その振興を図り、地域経済の発展に役立たせる貴重な資料として有効に活用しています。また、この台帳をもとに年に一度「商工名簿」を作成し、会員・特定商工業者のみなさまにお届けしております。なお、法定台帳の管理運営に当たっては、最善の注意を払っております。

負担金とは

会員会費とは異なり、特定商工業者に課せられる法定台帳を作成・維持・管理するための最低限度の費用です。長野市(当会議所管内)の特定商工業者に該当する商工業者から過半数の同意を得て、長野県知事の許可を受けたうえで、年額2,500円をご負担頂いております。
なお、税金とは異なり、不払いによる罰則規定はありませんが、商工会議所では制度の理解を得るよう努め、納入へのご協力をお願いしております。
※税務上、公租公課費目として損金処理ができます

負担金のお支払いについて

口座振替または納入通知書(振込用紙)にてお支払いいただきます。

口座振替
事前にハガキにてお知らせいたします。
振替日 10月14日(7月14日*)
振替日が休日の場合は、翌営業日の振替になります。
納入通知書(振込用紙)
ご郵送いたします。
11月末日までにお支払いください(8月末日まで*)
納入通知書記載の金融機関でしたら振込手数料はかかりません。

*2期目の請求時期につきましては、当会議所議員改選の関係で、3年に一度7月にご請求させていただきます。ご了承くださいますようお願い申し上げます。

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