一般社団法人長野県商工会議所連合会定款
目 次
第1章 総則(第1条-第2条)
第2章 目的及び事業(第3条-第4条)
第3章 会員(第5条-第10条)
第4章 総会(第11条-第20条)
第5章 役員(第21条-第30条)
第6章 理事会(第31条-第36条)
第7章 資産及び会計(第37条-第40条)
第8章 定款の変更及び解散(第41条-第43条)
第9章 公告の方法(第44条)
第10章 事務局(第45条)
第11章 雑則(第46条・附則)
第1章 総則
(名称)
第1条この法人は、一般社団法人長野県商工会議所連合会(以下「本会」という。)と称する。
(事務所)
第2条本会は、主たる事務所を長野県長野市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条本会は、長野県内における商工会議所間の総合調整を行い、その機能の高揚を図るとともに、行政機関及び各種経済団体との緊密な連絡協調を通じ商工業の総合的な発展と社会福祉の増進に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)県内商工会議所の事業の連絡調整を行うこと。
(2)県内商工会議所の意見を総合してこれを公表し、国会関係、官公庁等に対し具申し、又は、建議すること。
(3)県内商工会議所の事業に関し、日本商工会議所、各種商工団体、関係官公庁等との連絡協調を行うこと。
(4)小規模企業の経営支援事業、その他商工業の経営及び技術の改善支援に関する事業を行うこと。
(5)商工業に関する調査研究を行い、資料及び情報を収集し、提供すること。
(6)その他前条の目的を達成するために必要な事業を行うこと。
第3章 会員
(本会の構成員)
第5条本会は、長野県内の商工会議所のうち、本会の目的に賛同し、次条の規定により本会の会員となった者をもって構成する。
2前項の会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
(入会)
第6条本会の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。
(会費)
第7条会員は、総会において別に定めるとことにより、会費を納入するものとする。
2会員は、会費についていかなる理由があっても、返還を請求することはできないものとする。
(退会)
第8条会員が退会しようとするときは、理事会において別に定める退会届を提出することにより、退会することができる。
(除名)
第9条会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な理由があるとき。
(会員資格の喪失)
第10条前2条の場合のほか、会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)総会員が同意したとき。
(2)解散したとき。
第4章 総会
(構成)
第11条総会は、すべての会員をもって構成する。
2前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。
3総会は、定時総会と臨時総会とする。
(権限)
第12条総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任及び解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
(5)事業計画及び収支予算の承認
(6)定款の変更
(7)解散及び残余財産の処分
(8)その他総会で決議するものとして法令又は定款で定められた事項
(開催)
第13条総会は、定時総会として毎事業年度の終了後3か月以内に1回開催するほか、必要がある場合には臨時総会を開催する。
(招集)
>第14条総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2総会員の5分の1以上の会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
3総会を招集するには、会長は、総会の1週間前までに、会員に対して必要事項を記載した書面をもって通知する。
(議長)
第15条総会の議長は、会長とする。
2会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、理事会があらかじめ定めた他の理事がこれに当たる。
(議決権)
第16条総会における議決権は、会員1名につき1個とする。
(決議)
第17条総会の決議は、総会員の過半数が出席し、出席した会員の議決権の過半数をもって決する。
2前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の議決権の3分の2以上をもって決する。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することができる。
(書面による議決権行使)
第18条総会に出席できない会員は、議決権行使書面をもって議決権を行使することができる。この場合においては、その議決権の数を前条の議決権の数に算入する。
(議決権の代理行使)
第19条会員は、委任状その他の代理権を証明する書面を会長に提出して、代理人によって議決権を行使することができる。この場合において、第17条の規定の適用については、その会員は出席したものとみなす。
(議事録)
第20条総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する
2議長及び出席した理事のうちから議長の指名する1名以上は、前項の議事録に記名押印する。
第5章 役員
(役員)
第21条本会に、次の役員を置く。
(1)理事 10名以上15名以内
(2)監事 2名以内
2理事のうち1名を会長、3名を副会長、1名を専務理事、1名を常務理事とする。
3前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、専務理事及び常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第22条理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務)
第23条理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、本会の職務を執行する。
2会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行する。
3副会長は会長を補佐する。
4専務理事は、会長を補佐して業務を処理する。
5常務理事は、会長、副会長及び専務理事を補佐して日常業務を処理する。
6会長、専務理事及び常務理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務)
第24条監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより監査報告を作成する。
2監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
(役員の任期)
第25条理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
3補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまでは、理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第26条理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第27条理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、理事会において別に定める支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。
(役員の損害賠償責任の免除)
第28条本会は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第114条第1項の規定により、理事又は監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令に規定する額を限度額として理事会の決議により免除することができる。
(外部役員の責任限定契約)
第29条本会は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第115条第1項の規定により、外部理事又は外部監事との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。なお、責任の限度額は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第113条第1項の規定による最低責任限度額とする。
(顧問及び参与)
第30条本会に、任意の機関として、若干名の顧問及び参与(以下「顧問等」という。)を置くことができる。
2顧問等は、理事会の推薦により、会長が委嘱する。
3顧問等は、会長の諮問に応え、会長に対し、意見を述べることができる。
4顧問等は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをする。
第6章 理事会
(構成)
>第31条本会に、理事会を置く。
2理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第32条理事会は、次の職務を行う。
(1)本会の業務執行の決定
(2)理事の職務執行の監督
(3)会長、副会長、専務理事及び常務理事の選定及び解職
(4)会員の入会の可否
(5)定款に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項
(招集)
第33条理事会は、会長が招集する。
2会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。
3前2項に該当しない理事は、招集権者に対し、理事会の目的である事項を示して、理事会の招集を請求することができる。
4前項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした理事は、理事会を招集することができる。
5理事会の招集は、理事会の日の1週間前までに、会議の目的である事項、日時、場所、その他必要な事項を各理事及び各監事に書面により通知して行うものとする。
6前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは招集の手続を経ることなく開催することができる。
(議長)
第34条理事会の議長は、会長とする。
2会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、理事会があらかじめ定めた他の理事がこれに当たる。
(決議)
第35条理事会の決議は、決議について特別の利害関係を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって決する。
2前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第36条理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第7章 資産及び会計
(事業年度)
第37条本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(事業計画及び収支予算)
>第38条本会の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経て、総会の承認を受けなければならない。
2会長は、前項の収支予算が成立するまでの間の暫定予算書を作成し、理事会の承認を受けなければならない。ただし、当該暫定予算は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第39条事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)正味財産増減計算書
(5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
(6)財産目録
2前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(剰余金)
第40条本会は、剰余金の分配を行うことはできない。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第41条この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第42条本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属先)
第43条本会が解散等により清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第44条本会の公告方法は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法とする。
第10章 事務局
(事務局)
第45条本会に事務局を置く。
2事務局に、事務局長及び所要の職員を置く。
3前項の職員は、会長が任免し、事務局長は、理事会の承認を受けなければならない。
4事務局の組織及び運営に必要な事項は、理事会の定めるところによる。
第11章 雑 則
(委任)
第46条この定款に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が定める。
附 則
1この定款は、一般社団及び一般財団に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2一般社団及び一般財団に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第37条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3この法人の最初の会長は加藤久雄、副会長は井上 保、宮下 茂、柴田忠昭、理事は林新一郎、濱 康 幸、山田正治、山下善廣、滝沢英雄とする。監事は牧 勇男、香坂 勝とする。最初の専務理事は今井 克明、常務理事は木藤暢夫とする。