労働保険

中小企業のための労務コンサルタント

労働保険とは

労働保険とは労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます。)と雇用保険とを総称した言葉であり、保険給付は両保険制度で個別に行われていますが、保険料の徴収等については、両保険は労働保険として、原則的に、一体のものとして取り扱われています。

労働保険は、農林水産の事業の一部を除き、労働者を一人でも雇っていれば、その事業主は加入手続きを行い、労働保険料を納付しなければならないことになっています。

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労働保険事務組合とは

労働大臣の許可を受けて事業主に代わって労働保険の事務代行をする制度です。

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事務委託すると、こんな利点が

  • 企業経営にお忙しい事業主の事務的負担を軽減します。
  • 労災保険に加入できない事業主(中小企業主)及び、その役員、家族従業員も労災保険に「特別加入」できます。
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労働保険の給付等は

労災保険
雇用保険
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