長野県地域ジョブ・カード サポートセンター

長野商工会議所 長野県地域ジョブ・カードサポートセンター
TEL 026-227-2428 FAX 026-227-2758

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 正社員の経験が少ない求職者などが、登録キャリア・コンサルタントの支援を受けて職務経験や教育訓練歴、資格取得などの情報をまとめて「ジョブ・カード」に記載することにより、自らの職業能力を客観的かつ具体的に提示し、求人企業とのマッチングを促進するものです。

 ジョブ・カード制度では、正社員の経験が少ない求職者などに対して、企業での実習(OJT)と教育訓練機関等での座学(OFF-JT)を組み合わせた有期実習型などの職業訓練(職業能力形成プログラム)を提供します。求職者は、企業や教育訓練機関等で実務経験を積むことによって職業能力を修得し、企業による評価を得て就職活動に活用できます。

■ジョブ・カード制度に関する詳しい情報は以下のページを参照してください
→ 日本商工会議所「企業向けジョブ・カードサイト」
→ 厚生労働省HP「ジョブ・カード」のご案内
→ 長野県地域ジョブ・カードセンター(松本商工会議所内)


 長野県地域ジョブ・カードサポートセンター(長野商工会議所内)では、求職者に対し有期雇用のもと、3〜6ヵ月間企業実習(OJT)と座学(OFF−JT)を実施し、正規社員採用を検討いただける企業を募集しています。
 さらに、訓練実施計画の作成や、助成金申請手続き等についてサポートさせていただきます。


→ 「ジョブ・カード」登録・ご照会フォーム

次の@〜Bのいずれかに該当する方として、キャリア・コンサルタントが認めた方が対象となります。
@職業能力形成機会に恵まれない方(原則として、過去5年間において概ね3年以上継続して正社員として働いたことがある方以外の方)
A訓練を実施する分野以外で過去5年以内に概ね3年以上継続して常用雇用されたことがある方
B新規学卒者(学校などを卒業・修了した後、訓練開始日に3ヵ月を経過していない方)

上記(1、基本形)の要件を満たす既に自社内で雇用している労働者であって、次の@又はAのいずれかに該当する方が対象となります。
@期間の定めのない雇用契約を締結している労働者であって、1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者のそれと比べて短く、かつ、30時間未満である方
A有期の雇用契約を締結している方

有期実習型訓練 基本型を実施したタクシー業A社 

訓練責任者コメント
「これからは経験者の採用にこだわることなく、未経験者の登用も視野に入れてしっかり教育できます。」

企業の声
今まで、募集しても応募が少なかったドライバー職に有期実習型訓練を導入。従来の特殊免許取得者の採用から、未経験者の登用を視野に入れることができた。実習の中に免許取得項目を組み入れることにより、自動車学校、安全運転教育を実施。最低限の費用負担で、ドライバーを育成することができた。また、しっかり教育してから現場に出るため、社員の定着率向上が期待できる。

有期実習型訓練 基本型を実施したキノコ栽培業B社 

受講生コメント
「どのような仕事をするのか、見当がつかなかった。訓練カリキュラムを見たときイメージが湧き、ひとつずつ習得していこうと思えた。」

企業の声
後継者となる若年層の採用を計画していたが、どのように教育すれば良いのか考えあぐねていたところ、本訓練の存在を知り訓練を計画した。特殊産業のため教育カリキュラムの作成が難しかったが、地元JAに協力を仰ぎ一通りの作業がひとりでできるカリキュラムを作成。農業に興味を持つ若者1名を、現在訓練中である。

有期実習型訓練 キャリアアップ型を実施した防水工事業C社

社長コメント
「何を・どこまで教えたか、評価シートで把握できて教え漏れがなくなった。本人の適性、やる気などが見て取れた。」

企業の声
アルバイトで採用した3名の従業員に、3ケ月間の有期実習型訓練を実施した。今までは現場で技術を教えていたため個人の習熟度に差が生じていた。教育方法を見直そうと考えていたところ、本制度を知り導入。社会人としての経験が乏しかったため、マナーや会社組織に関する外部研修も受講させ、一人前の社会人に育てるよう訓練した。中小企業では、なかなか外に研修に出すことができないため、本人達には、いい経験になったと思う。この訓練で全ての技術が身に着くわけではないが、ここをスタートとして経験を積んでいって欲しい。

有期実習型訓練 キャリアアップ型を実施した呉服店D社

訓練責任者コメント
「会社に馴染めるか本人の適性を見極めるためにこの制度が役に立った。本制度を新入社員研修に取り入れたい。」

企業の声
販売員として定着するか不安だったため、未経験者1名をアルバイト採用した。その後、本制度を知り社員登用への判断材料として導入。訓練終了後、正社員に登用した。本制度を導入することで、新入社員に教えた方が良い項目が整理できたと思う。

有期実習型訓練/実践型人材養成システム

キャリア形成促進助成金(対象有期実習型訓練) 平成23年4月1日〜


対  象 内  訳 中小企業 大企業
通常の労働者
※【注1】
Off-JT 訓練生の賃金に対する助成率
1/3
なし
経費に対する助成率
(教材費、外部講師の謝金、
外部研修機関に支払う
受講料など)
1/3
なし
【訓練生1人当たり上限額】
300時間未満:5万円
300時間以上600時間未満:10万円
600時間以上:20万円
OJT 実施に対する助成額 【訓練生1人・1時間当たり】
600円(上限額:40万8,000円)
なし
非正規労働者
※【注2】
Off-JT 訓練生の賃金に対する助成率
1/2
1/3
経費に対する助成率
(教材費、外部講師の謝金、
外部研修機関に支払う
受講料など)
1/2
1/3
【訓練生1人当たり上限額】
300時間未満:5万円
300時間以上600時間未満:10万円
600時間以上:20万円
OJT 実施に対する助成額 【訓練生1人・1時間当たり】
600円(上限額:40万8,000円)
1つの事業所当たりの
限度額
有期実習型訓練:500万円
実践型人材養成システム:1,000万円
【注3】
  1. 上記は、平成23年4月1日以降に開始される雇用型訓練(有期実習型訓練および実践型人材養成システム)に適用されます。
  2. 【注1】=新たに雇い入れた雇用保険の被保険者等に限ります(既に雇用している正規雇用の方は対象外です)。
  3. 【注2】=次のいずれかに該当する方をいいます。
    @期間の定めのない労働契約を締結している労働者であって、1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者に比べて短く、かつ30時間未満の方(パート労働者など)。 A期間の定めのある労働契約を締結している労働者(契約社員)。 ※訓練生の雇用形態は、訓練開始時点で判定します。ただし、訓練期間中に通常の労働者に転換した場合は、通常の労働者に対する職業訓練とみなされますので、ご注意ください。
  4. 【注3】=キャリア形成促進助成金の他の職業訓練に対する助成を含めた限度額です。

若年者等正規雇用化特別奨励金の概要(有期実習型訓練の場合)


1.支給対象 訓練開始日の翌日以降、訓練終了日から3カ月以内に有期実習型訓練(基本型)の修了者を正規雇用した場合に支給されます。
※ 有期実習型訓練(基本型)の訓練開始日現在の満年齢が25歳以上40歳未満の方に限ります。 ※ 既に雇用している自社内のパートやアルバイトなどの非正規労働者を対象に有期実習型訓練(キャリア・アップ型)を実施した場合は、この奨励金の対象となりません。
2.実施期限 平成24年3月31日までの時限措置です。
3.支給額 中小企業:100万円  大企業:50万円
4.支給申請時期 【第1期】中小企業:50万円  大企業:25万円  ※ 正規雇用の開始日から6カ月経過してから1カ月以内に申請 【第2期】中小企業:25万円  大企業:12.5万円  ※ 正規雇用の開始日から1年6カ月経過してから1カ月以内に申請 【第3期】中小企業:25万円  大企業:12.5万円  ※ 正規雇用の開始日から2年6カ月経過してから1カ月以内に申請

[注]正規雇用とは、@期間の定めのない雇用であって、A1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間と同程度(ただし、30時間以上のものに限ります)の労働契約を締結し、雇用されるものをいいます。
ご相談窓口を開設しております。
企業の人材育成・採用に生かしたいとお考えの方、又は訓練をご希望の求職者でジョブ・カードを作成したい方は、お気軽にご相談ください。
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