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記帳指導

新規に青色申告を始める方、すでに青色申告をしている方など記帳のことでお悩みの方を対象に相談をお受けしています。
当所または各地の公民館等において、青色申告記帳相談会・源泉指導会・青色申告者決算説明会・青色申告者決算確定申告指導会・消費税に関する講習会・無料納税相談会を開催しておりますのでおでかけください。

記帳代行

個人事業主で青色申告する皆さんを対象に記帳開始から決算・確定申告まで記帳事務を代行します。

  1. 毎月1回帳簿類を持参していただきます。
  2. 専従者・従業員の方の源泉指導を年2回行います。

会計ソフトの紹介

当所では個人事業主向けのクラウド会計ソフト『やよいの青色申告オンライン』の活用をお勧めしております。
同会計ソフトの使い方についての講習会も開催する予定です。

やよいの青色申告オンライン

電子帳簿保存法改正について

経済社会のデジタル化を踏まえ、経理の電子化による生産性の向上、記帳水準の向上等に資するため、令和3年度の税制改正において、「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成10年法律第25号。以下「電子帳簿保存法」といいます。)」の改正等が行われ(令和4年1月1日施行)、帳簿書類を電子的に保存する際の手続等について、抜本的な見直しがなされました。

電子帳簿保存とは

各税法で原則紙での保存が義務づけられている帳簿書類について一定の要件を満たした上で電磁的記録(電子データ)による保存を可能とすること及び電子的に授受した取引情報の保存義務等を定めた法律です。電子帳簿保存法上、電磁的記録による保存は、大きく3種類に区分されています。

  • ①電子帳簿等保存(電子的に作成した帳簿・書類をデータのまま保存)
  • ②スキャナ保存(紙で受領・作成した書類を画像データで保存)
  • ③電子取引(電子的に授受した取引情報をデータで保存)

改正について、詳細はこちらから
国税庁HP 電子帳簿保存法改正

インボイス制度

2023年10月から適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入される予定です。
本制度のもとでは、登録を受けた事業者が発行する「適格請求書(インボイス)」の保存が仕入税額控除の要件となります。
この適格請求書は課税事業者のみが発行できるため、適格請求書が発行できない免税事業者は、今の取引先から取引を避けられる恐れがあります。

適格請求書等保存方式(インボイス制度)とは?

  1. (1)売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、適格請求書(インボイス)を交付しなければなりません(また、交付した適格請求書(インボイス)の写しを保存しておく必要があります)。
  2. (2)買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けた適格請求書(インボイス)(※)の保存等が必要です。

※買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(適格請求書(インボイス)に記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

適格請求書発行事業者(登録事業者)の登録

~2021年10月から登録可能に~

適格請求書(インボイス)を発行するには、あらかじめ税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、登録を受ける必要があります。なお、課税事業者でなければ登録を受けることができませんので、免税事業者で適格請求書発行事業者の登録を受けるためには「課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者を選択する必要があります。 登録申請書提出後、税務署から登録番号などの通知が行われます。

※登録番号については、法人番号を有する事業者は「T+法人番号」、それ以外の事業者は「T+13桁の数字(新たな固有の番号)」が登録番号となります。

詳細はこちらから
国税庁 インボイス制度特設サイト

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