保障内容
入院給付金災害割増特約・ガン重点保障型生活習慣病一時金特約付 定期保険(団体型)
長野商工会議所独自の給付制度(見舞金・祝金・祝品・弔慰金制度)
- 業務上・業務外も問わず24時間保障
- 1年更新で医師の診査なし
- 毎年収支計算し剰余金があれば配当金も!
- 商工会議所独自の給付金制度も!
- 6大生活習慣病入院一時金、ガン入院一時金・ガン先進医療一時金
- 福利厚生制度にご利用いただけます
保障内容
主契約:定期保険(団体型)
特約:入院給付金付災害割増特約・ガン重点保障型生活習慣病一時金
お支払事由 | コース | 1口 ~ 4口 |
---|---|---|
死亡 | 特定の不慮の事故により死亡されたとき < 死亡保険金+災害保険金> |
500万円 ~ 2,000万円 |
上記以外の事由により死亡されたとき < 死亡保険金> |
100万円 ~ 400万円 | |
高度障害 | 所定の不慮の事故により 所定の高度障害状態(※1)のいずれかに なられたとき < 高度障害保険金+災害高度障害保険金> |
500万円 ~ 2,000万円 |
加入日以降の障害または疾病により 所定の高度障害状態(※1)のいずれかに なられたとき < 高度障害保険金> |
100万円 ~ 400万円 | |
入院・治療 | 所定の不慮の事故により1日以上入院されたとき (同一事故による入院は通算60日程度) < 入院給付金> |
1日につき 3,600円 ~ 14,400円 |
ガン(※2)で1日以上入院されたとき (1年に1回限度) < ガン入院一時金> 日帰り入院から保障 |
4万円 ~ 16万円 | |
6大生活習慣病(※3)で1日以上入院されたとき (1年に1回限度) < 6大生活習慣病ガン入院一時金> 日帰り入院から保障 |
2万円 ~ 8万円 | |
ガン(※2)の治療を直接の目的とした先進医療 による療養を受けられたたとき < ガン先進医療一時金> |
10万円 ~ 40万円 |
※保険期間中に加入者(被保険者)が上記お支払事由に該当されたちとき、保険金などをお支払いします。
※災害保険金、災害高度障害保険金、入院給付金は、保険期間中に加入者が加入日以降に発生した所定の不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して180日以内にお支払事由に該当されたときにお支払します。
※災害保険金、災害高度障害保険金は、加入日以降に発病した所定の感染症を直接の原因としてお支払事由に該当されたときもお支払いします。
※ガン先進医療一時金について、公的助成などにより自己負担額が発生しない場合など、先進医療にかかる技術料が「0」となる場合は、お支払いはありません。同一の先進医療において複数回にわたって一連のガン先進医療一時金のお支払事由に該当する療養を受けられたときは、それらの一連の療養を1回の療養とみなします。給付対象となる医療行為や医療機関の範囲には制限があり、また随時見直しがなされています。
※日帰り入院(入院数が1日)とは、入院日と退院日が同一の日である場合のことをいい、病院または療養所に対する入院基本料の支払いの有無などを参考に引受保管会社のアクサ生命が判断いたします。
※1 お支払いの対象となる高度障害状態
- 両眼の視力を全く永久に失ったもの
- 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
- 中枢神経系または精神に著しい障害を残し、終身常に介護を要
するもの - 胸腹部臓器の著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
- 両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に
失ったもの - 両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に
失ったもの
※2 所定のガン(対象となる悪性新生物)
- 口唇、および咽頭の悪性新生物
- 消化器の悪性新生物
- 呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物
- 骨および関節軟骨の悪性新生物
- 皮膚の黒色腫およびその他の悪性新生物
- 中皮および軟部組織の悪性新生物
- 乳房の悪性新生物
- 女性性器の悪性新生物
- 男性性器に悪性新生物
- 尿路の悪性新生物
- 眼、脳および中枢神経系のその他の部位の悪性新生物
- 甲状腺およびその他の内分泌腺の悪性新生物
- 部位不明確、続発部位および部位不明の悪性新生物
- リンパ組織、造血組織および関連組織の悪性新生物
- 独立した(原発性)多部位の悪性新生物
- 上皮内新生物
- 間正赤血球増加症(多血症)
- 骨随異形成症候群
- 慢性骨髄増殖性疾患
- 本脳性(出血性)血小板症
- ランゲルハンス細胞組織球症
※3 お支払いの対象となる6大生活習慣病
- 糖尿病
- 心疾患
- 高血圧性疾患
- 脳血管疾患
- 肝硬変
- 慢性腎不全
商工会議所独自の給付制度の内容
給付内容 |
1口 |
不慮の事故による通院見舞金 (5日以上の場合一律) | 10,000円 |
病気による入院見舞金 (20日以上の場合一律) | 20,000円 |
病気による入院見舞金 (5日以上19日までの場合一律) | 10,000円 |
結婚祝金 | 10,000円 |
出産祝金 | 10,000円 |
家族弔慰金 | 一律 10,000円 |
遺児育英見舞金 | 遺児1名につき 50,000円 |
家族災害死亡見舞金 | 一律 50,000円 |
成人祝金(加入者本人) | 5,000円 |
お子さんの小学校入学祝金 | 5,000円 |
第3子以上出産祝金 | 5,000円 |
還暦祝品(ただし加入3年以上) | 記念品を贈呈 |
古希祝品(ただし加入3年以上) | 記念品を贈呈 |
満了祝品(ただし加入3年以上) | 記念品を贈呈 |
- 見舞金および祝金、慶慰金は、長野商工会議所独自の給付金制度であり、運営費の一部によってまかなわれます。
- 不慮の事故による通院見舞金は保険期間1年間(毎年3月1日から翌2月末日)に1人1回、病気による入院見舞金については保険期間1年間(毎年3月1日から翌2月末日)に1人2回を限定といたしますただし、同一病名による入院については、通算して1回といたします。
- 病気による入院が毎年の更新日を越えて継続した場合、病気による入院見舞金は1回に限り支払われます。
- 祝金(結婚、出産)、家族弔慰金は、加入1年以上の方が対象となり、保険期間1年間(毎年3月1日から翌2月末日)に1回を限度としてお支払いします。
- 祝金(出産)については、加入者の配偶者も支払い対象とします。
- 家族弔慰金は、1年以上加入の方の配偶者・実子・実父母が対象となります。
- 遺児育英見舞金は18歳未満の子供がいる加入者が、ケガで事故日から180日以内に死亡したとき、遺児1名につき50,000円を支払いします。
- 家族災害死亡見舞金は加入者の家族(配偶者、特定親族など)が、ケガで事故日から180日以内に死亡したとき、50,000円を支払いします。ただし、家族弔慰金との支払いは重複しません。
- 当商工会議所独自の見舞金・祝金・祝品・弔慰金制度についての給付期間・時効の定めについて、見舞金・祝金・弔慰金制度の趣旨に反しない限りにおいて、定期保険(団体型)普通保険約款の定めを準用します。規約はこちらから
- 当商工会議所独自の見舞金・祝金・祝品・弔慰金制度は、定期保険(団体型)の給付内容を補完する目的であり、同給付と重複してのお支払はありません。
- 詳細は、「見舞金・祝金・弔慰金制度」規約にてご確認ください。