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| 社団法人長野県商工会議所連合会定款 |
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第1章 総則
(名称)
- 第1条
- この法人は、社団法人長野県商工会議所連合会(以下「本会」という。)と称する。
(事務所)
- 第2条
- 本会の事務所は、長野市に置く。
(目的)
- 第3条
- 本会は、長野県内における商工会議所間の総合調整を行い、その機能の高揚を図るとともに、行政機関及び各種経済団体との緊密な連絡協調を通じて商工業の総合的な発展と社会福祉の
増進に寄与することを目的とする。
(事業)
- 第4条
- 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
- (1)
- 県内商工会議所の事業の連絡調整を行うこと。
- (2)
- 県内商工会議所の意見を総合してこれを公表し、国会関係、官公庁等に対し具申し、又は、建議すること。
- (3)
- 県内商工会議所の事業に関し、日本商工会議所、各種商工団体、関係官公庁等との連絡協調を行うこと。
- (4)
- 小規模企業の経営改善指導事業、その他商工業の経営及び技術の改善指導に関する事業を行うこと。
- (5)
- 県内商工会議所職員の採用に関し連絡調整を行うこと。
- (6)
- 商工業に関する調査研究を行い、資料及び情報を収集し、提供すること。
- (7)
- その他前条の目的を達成するため必要と認める事業を行うこと。
第2章 会員
(会員)
- 第5条
- 県内の商工会議所のうち、本会の目的に賛同し、入会したものをもって会員とする。
(入会及び退会手続き)
- 第6条
- 会員となるには、所定の様式による申込書を会長に提出し、常議員会の承認を得るものとする。
- 2
- 会員は、退会しようとするときは、会長に書面をもって届け出なければならない。
(会費)
- 第7条
- 会員は、総会において別に定めるところにより、会費を納入するものとする。
- 2
- 既納の会費は、その理由のいかんを問わずこれを返還しない。
(会員資格の喪失)
- 第8条
- 会員は、次の各号の一に該当する場合は、会員たる資格を失う。
- (1)
- 退会したとき。
- (2)
- 除名されたとき。
- (3)
- 解散したとき。
(除名)
- 第9条
- 会員が、本会の名誉をき損し、若しくは目的に反する行為をしたとき又は会員としての義務に違反したときは、総会において出席会員の4分の3以上の同意により除名することができる。
この場合においては、除名の議決を行う総会において、その会員に弁明の機会を与えなければならない。
第3章 役員等
(役員の種別及び員数)
- 第10条
- 本会に、次の役員を置く。
- (1)
- 会長 1人
- (2)
- 副会長 3人
- (3)
- 専務理事 1人
- (4)
- 常務理事 1人
- (5)
- 常議員 5人
- (6)
- 監事 2人
- 2
- 会長、副会長、専務理事、常務理事、及び常議員をもって民法第52条の理事とする。
(役員の職務)
- 第11条
- 会長、副会長、専務理事、常務理事及び常議員は、常議員会を組織し会務の執行を決定する。
- 2
- 会長は、本会を統轄し、本会を代表する。
- 3
- 副会長は、会長を補佐し、あらかじめ会長の定める順位により、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行う。
- 4
- 専務理事は、本会の会務を処理する。
- 5
- 常務理事は、専務理事を補佐し、本会の会務を処理する。
- 6
- 監事は、民法第59条の職務を行う。
(役員の選任)
- 第12条
- 会長は、総会において、会員のうちから選任する。
- 2
- 副会長は、総会の同意を得て、会長が会員のうちから選任する。
- 3
- 専務理事、常務理事は、総会の同意を得て、会長が選任する。
- 4
- 常議員は、総会において会員のうちから選任する。
- 5
- 監事は、総会において選任する。
- 6
- 会長、副会長、専務理事、常務理事、常議員及び監事は相互にこれを兼ねることができない。
(役員の任期)
- 第13条
- 役員の任期は2年とする。
- 2
- 補欠のため就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 3
- 役員の任期が満了した場合に、後任者が就任するまでは、前任者がその職務を行うものとする。
(報酬)
- 第14条
- 役員は無報酬とする。ただし常勤の役員については、常議員会の同意を得て報酬を支給することができる。
(顧問及び参与)
- 第15条
- 本会に、顧問及び参与を置くことができる。
- 2
- 顧問及び参与は常議員会の推薦により会長が委嘱する。
- 3
- 顧問及び参与は、特定の重要な事項について、会長の諮問に応ずる。
第4章 会議
(会議の種類等)
- 第16条
- 会議は、総会及び常議員会とし、総会は通常総会及び臨時総会とする。
- 2
- 通常総会は、毎年1回これを開催し、臨時総会及び常議員会は随時必要なときにこれを開催する。
(会議の構成)
- 第17条
- 総会は、会員をもって構成する。
- 2
- 常議員会は、会長、副会長、専務理事、常務理事、常議員をもって構成する。
- 3
- 監事は、常議員会に出席して意見を述べることができる。
(会議の招集)
- 第18条
- 会議は、会長がこれを招集する。
- 2
- 会員の5分の1以上又は監事から会議の目的たる事項を示して請求があったときは、会長は30日以内に総会を招集しなければならない。
- 3
- 総会は、少なくとも期日の5日前までに会議の日時及び場所並びに会議で決議すべき事項を示して、召集しなければならない。
(開会の定足数)
- 第19条
- 会議は、その会議の構成員の過半数の出席をもって成立する。
(会議の議長)
- 第20条
- 会議の議長は、会長をもってこれに充てる。
- 2
- 会長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ会長が定める順位により副会長が議長となる。
(議決)
- 第21条
- 会議の議事は、この定款に別に定めるもののほかその会議の構成員で、その会議に出席したものの過半数の同意をもってこれを決する。
- 2
- 可否同数のときは、議長がこれを決定する。
(総会における書面又は代理人による表決)
- 第22条
- やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項についてのみ、書面をもって表決し又は他の会員に表決を委任することができる。この場合は、出席したものとみなす。
(総会に付議すべき事項)
- 第23条
- 次に掲げる事項は、総会に付議する。
- (1)
- 事業計画及び事業報告の承認
- (2)
- 予算及び決算の承認
- (3)
- 定款の変更
- (4)
- 前号までに掲げるもののほか、会長の付議した事項
(常議員会に付議すべき事項)
- 第24条
- 次に掲げる事項は、常議員会に付議する。
- (1)
- 事業計画及び事業報告
- (2)
- 予算及び決算の承認に関する事案
- (3)
- 定款変更に関する事案
- (4)
- 諸規程の制定及び改廃
- (5)
- 前号までに掲げるもののほか、会長の付議した事項
(議事録)
- 第25条
- 議長は、総会の議事については、次の各号に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- (1)
- 開会の日時及び場所
- (2)
- 会員の現在員数
- (3)
- 出席会員の数
- (4)
- 議事の経過の概要及びその結果
- 2
- 議事録には、議長のほか出席会員のうちから選出された2人以上の会員が署名押印しなければならない。
- 3
- 前2項の規定は、常議員会の議事について準用する。
第5章 資産及び会計
(資産の構成)
- 第26条
- 本会の資産は、次の各号に掲げるもので構成する。
- (1)
- 設立当初の財産目録記載の財産
- (2)
- 会費
- (3)
- 補助金及び委託金
- (4)
- 資産から生ずる収入
- (5)
- その他の収入
(資産の管理等)
- 第27条
- 本会の資産は、会長が管理し、その方法は、常議員会の議決によりこれを定める。
- 2
- 資産のうち現金は、確実な銀行に預け入れるものとする。
(会計年度)
- 第28条
- 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(予算)
- 第29条
- 本会の毎年度の予算は、年度開始前に常議員会の議決を経て、総会の承認を受けなければならない。
(決算)
- 第30条
- 決算は、毎年終了後2ヵ月以内に年度末現在の財産目録とともに監事の監査を経て総会の承認を受けなければならない。
(剰余金の処分)
- 第31条
- 会計年度末に剰余金を生じたときは、常議員会の議決によりその全部を翌年度に繰り越すものとする。
第6章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
- 第32条
- この定款は、総会において会員の4分の3以上の同意を経、かつ、経済産業大臣の認可を得てこれを変更することができる。
(解散)
- 第33条
- 本会は、民法第68条第1項第2号から4号まで及び第2項の規定に基づき解散する。
- 2
- 本会は民法第68条第2項第1号の規定に基づき解散する場合は総会において、会員の4分の3以上の議決を得、かつ、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
(残余財産の処分)
- 第34条
- 本会が解散の際に有する残余財産は、総会において会員の4分の3以上の議決を得、かつ、経済産業大臣の許可を受けて、本会と類似の目的を有する他の法人又は団体に寄付するものとする。
第7章 補則
(細則)
- 第35条
- この定款の施行について必要な細則は、常議員会の議決を経て会長が別に定める。
(設立当初の役員)
- 第36条
- 本会の設立当初の役員及びその任期は、設立総会の定めるところによる。
(設立当初の事業計画、予算及び会計年度)
- 第37条
- 本会の設立当初の事業計画及び予算は、設立総会の定めるところによる。
- 2
- 本会の設立当初の会計年度は、第29条の規定にかかわらず設立許可のあった日から昭和56年3月31日までとする。
(備付け書類及び帳簿)
- 第38条
- 本会は、事務局に民法第51条に規定するもののほか、次の各号に掲げる書類を備えなければならない。
- (1)
- 定款
- (2)
- 理事及び監事の氏名、住所及び略歴を記載した書類
- (3)
- 行政庁の許可、認可等を必要とする事業を行う場合は、その許可、認可等を受けていることを証する書類
- (4)
- 定款に定める機関の議事に関する書類
- (5)
- 資産及び負債の状況を示す書類
- (6)
- 収入支出に関する帳簿及び証拠書類
(事務局)
- 第39条
- 本会の事務を処理するため、事務局を置く。
- 2
- 事務局には、事務局長その他必要な職員を置き、会長が任免する。
- 3
- 職員は、会長の定めた職務に従事する。
附則
(実施の時期)
- 第1条
- この定款は、昭和55年4月10日から施行する。
- 第2条
- 第2条(事務所)、第3条(目的)、第4条(事業)、第32条(定款の変更)の改正規定は、昭和57年6月
17日から実施する。
附則
(実施の時期)
- 第1条
- この定款の改正規定は、平成18年5月30日から施行する。
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